○独自利用事務とは
当町において、マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)以外の独自にマイナンバーを利用する事務(以下「独自利用事務」という。)については、マイナンバー法第9条第2項に基づく条例に定めています。
この独自利用事務のうち、個人情報保護委員会規則で定める要件を満たすものについては、情報提供ネットワークシステムを利用した他の地方公共団体等との情報連携が可能とされています。
当町の独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、次の通り個人情報保護委員会へ届出を行っており(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第4条第1項に基づく届出)、承認されています。
執行機関 |
届出番号 |
独自利用事務の名称 |
町長 |
1 |
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町長 |
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町長 |
3 |
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町長 | 4 | 玉東町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年玉東町条例等16号)に基づく医療費の助成に関する事務 |
届出1 玉東町子ども医療費助成に関する条例(平成11年玉東町条例第16号)に基づく医療費の助成に関する事務
届出2 玉東町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例(昭和57年玉東町条例第16号)に基づく医療費の助成に関する事務
・届出書(PDF)
届出3 玉東町重度心身障がい者医療費助成に関する条例(昭和58年玉東町条例第4号)に基づく医療費の助成に関する事務
・届出書(PDF)
・届出書(PDF)
・玉東町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例
問い合わせ先 玉東町役場企画財政課 電話番号:0968-85-3188